二戸市議会 2020-06-19 06月19日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号
令和 2年 6月 定例会1 議事日程(第11日目) (令和2年6月二戸市議会定例会) 令和 2年 6月19日 午前10時06分 開議 日程第 1 議案第 1号 二戸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関 する条例の一部を改正する条例 日程第 2 議案第 2号
令和 2年 6月 定例会1 議事日程(第11日目) (令和2年6月二戸市議会定例会) 令和 2年 6月19日 午前10時06分 開議 日程第 1 議案第 1号 二戸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関 する条例の一部を改正する条例 日程第 2 議案第 2号
令和 2年 6月 定例会1 議事日程(第7日目) (令和2年6月二戸市議会定例会) 令和 2年 6月15日 午前10時00分 開議 日程第 1 議案第 1号 二戸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関 する条例の一部を改正する条例 日程第 2 議案第 2号
令和 2年 6月 定例会1 議事日程(第1日目) (令和2年6月二戸市議会定例会) 令和 2年 6月 9日 午前10時00分 開議 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期決定 日程第 3 議案第 1号 二戸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関
本案は、公の施設の管理に関し、次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び紫波町施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、紫波フルーツパークでございます。このうち、管理を行わせる施設は、紫波フルーツパーク交流館、体験農園、体験工房、ワイナリー等でございます。
選定の方法といたしましては、施設の設置目的及び利用サービスの向上等を勘案し、滝沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定により、公募による選定とし、社会福祉法人やまゆり会を指定するものであります。指定期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までであります。
大きく第2としては、体育協会との指定管理者委託は、指定管理者の指定手続等に関する条例や協定のもとに忠実でなかった点であります。 そして3つとして、対応する姿勢に一貫性がなく、今もって責任の所在が示されず、市民の信頼を得るに至っていない点であります。
この応募を受けて、経営・事業支援、地域活性化、利用者、設置者からの見地から5名の選考委員を委嘱し、平成30年8月9日に雫石町指定管理者候補者選考委員会を開催し、雫石町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第4条に規定する項目に基づき、応募のあった1団体から選出された事業計画書等による書類審査及びヒアリングを行ったものであります。
当該3施設における指定管理者の候補者の選定につきましては、紫波町施設の指定管理者の指定手続等に関する条例に定める基準により総合的に審査した結果、いずれも現在の指定管理者が当該施設の管理を適切に行うことができる団体と認めたところでございます。このことから地方自治法第244条の2第6項及び紫波町施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
選定の方法につきましては、当該団体の施設管理の実績と、指定管理者が変更した場合、長期間の引き継ぎを要することなど、施設の性格を勘案し、滝沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定により、公募によらない選定とするものであります。 また、施設管理者の内容は、滝沢市保育所設置条例第4条第2項に規定する保育所の実施、施設の維持管理等であります。
選定の方法といたしましては、施設の性格等を勘案し、滝沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定により公募によらない選定とし、公益財団法人滝沢市体育協会を選定するものであります。 指定の期間は、平成29年4月1日から平成34年3月31日までであります。
なお、選定の方法につきましては、駅施設との一体的な管理により効率的かつ効果的に管理することができると判断し、滝沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定に基づき公募によらない選定とし、IGRいわて銀河鉄道株式会社とするものであります。
選定の方法につきましては、施設の設置目的、性格及び利用者サービス向上等を勘案し、滝沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定により、公募により選定しましたアルビレオたきざわ共同事業体、代表者、ファンスペース株式会社、構成員、特定非営利活動法人劇団ゆうとするものであります。 指定の期間は、平成28年6月1日から平成34年3月31日までであります。
本案は、公の施設の管理に関し、次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び紫波町施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。1、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、紫波町立虹の保育園。
滝沢市の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例により、募集や業者の選定に当たっていることと思いますが、他の自治体での指定管理者制度導入後の業者の業務不履行など、制度の矛盾があらわれているところもあります。指定管理者制度導入に当たって、この施設建設の目的に沿って正しく管理運営していけるのか、その認識をお伺いいたします。 2点目は、国民健康保険税についてであります。
指定管理者からの定期報告については、一関市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、この条例に基づきまして、毎年度終了後30日以内に管理業務の実施状況に関する事項や、利用状況に関する事項などを記載した事業報告書の提出を受けることとしておりまして、それにより利用状況を把握しているところでございます。
本案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせるものを指定し、同条第6項及び紫波町施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第3条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、紫波町立片寄こどもの家でございます。
選定の方法といたしましては、施設の性格等を勘案し、滝沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条の規定により公募をし、同条例第4条の規定により審査をした結果、特定非営利活動法人、ワーカーズコープを選定したものであります。また、施設管理の内容は、滝沢相の沢温泉入浴施設設置条例第12条第2項のとおり、施設の使用の許可、施設、設備の維持管理などであります。
選定の方法につきましては、施設の性格等を勘案し、滝沢村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定により、公募によらない選定とし、社会福祉法人滝沢村社会福祉協議会を再選定するものであります。 指定の期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までであります。
公の施設の管理に関し、次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び紫波町施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、紫波町立虹の保育園でございます。
村においても、平成16年2月3日に滝沢村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例を制定し、現在26施設で指定管理者制度を導入しています。また、平成23年7月に公の施設の指定管理者制度導入に関する基本的な考え方(案)を示し、今後の運用への検討を行っております。そこで、指定管理者制度についての考えをお伺いいたします。